Customer Harassment カスタマーハラスメント対策
- 第1条(目的)
- 当院は、従業員が安心して働ける環境を確保し、もって顧客に対して質の高いサービスを提供するため、本指針を定めます。
- 第2条(カスタマーハラスメントの定義)
- 当院は、顧客等からの要求内容が妥当性を欠く場合、または要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、従業員の就業環境が害される行為を「カスタマーハラスメント」と定義します。
- 第3条(禁止行為)
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以下の行為を禁止とします。
- 身体的暴力、威嚇、恫喝、暴言
- 合理的な理由のない謝罪や土下座の強要
- 従業員の人格を否定する発言、性的な発言
- 社会通念上過剰なサービスの要求
- 正当な理由のない長時間の拘束、執拗な繰り返し行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷、プライバシーの侵害
- 第4条(対応方針)
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前条の行為が確認された場合、当院は当該顧客への対応をお断り(中止)する場合があります。
また悪質性が高いと判断した場合は、警察への通報および弁護士を通じた法的措置を講じます。